[事業の目的]
- 株式会社お元気福祉サービス(以下「事業所」という。)が行う指定訪問入浴介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員又は介護職員(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問入浴介護を提供することを目的とする。
[運営の方針]
- 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、事業所の看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。
事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村 、地域包括支援センター 、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等と親密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
[事業所の名称等]
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 お元気福祉サービス 二俣川
(3) TEL 045-360-6560
(4) FAX 045-360-6563
[職員の職種、員数及び職務の内容]
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)看護職員 看護師 1名以上
看護職員はバイタルチェックからサービス提供の最終決定を行うとともに、入浴介助等を行う。
(3)介護職員 2名以上
介護常勤職員の内、1名をサービス提供責任者とし、現場を管理するとともに、入浴の介助及び準備を行う。
[営業日及び営業時間]
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。祝日は営業する。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後19時00分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時00分から午後17時30分までの訪問とする。
※日曜日応相談うえ営業することもあり
[訪問入浴介護の提供方法及び内容]
第6条 訪問入浴介護の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1)事業者は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対しここに規定する運営規程の概要、看護職員及び介護職員等の勤務体制その他の利用申込者の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービス提供開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、利用者又はその家族に対して理解しやすいよう懇切丁寧に説明を行うことを旨とする。
(2)事業者は事業の開始事前に調査のため訪問し、入浴実施手順、医師の入浴可否意見書の確認、バイタルサインチェック、利用者のADL心身状況聴取・観察、家族・介護者への聴取、作業に関する状況確認、又は利用者の要望を勘案し、介護支援専門員による居宅サービス計画に基づき、調査を行い訪問入浴介護計画書を作成する。計画変更にあたっては、利用者、その家族に十分に説明し、同意を得て交付する。
(3)前項の訪問入浴介護計画において、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った事業を提供する。
(4)事業者は、入浴実施日を利用者の希望日時を聴き、相談して予定を組み、より詳しい時間は前日の電話又はメールにてお伝えする。
(5)事業の提供は、1回の訪問につき、看護職員1名及び介護職員2~3名をもって行うものとし、これら者のうち1名を当該サービスの責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医者の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員をあてることとする。
(6)看護職員・介護職員は、入浴の準備・入浴前の心身状態の確認・脱衣・入浴・着衣・入浴後の心身状況の確認を、細心の注意を払い行う。
(7)事業実施後は、入浴実施記録を記録する。利用者から法定代理サービスに該当する利用料等を徴収し領収書を発行するとともに、利用者に次回訪問予定日時・変更等の確認を行う。また、当該事業の提出及び内容、当該事業について、規程により利用者に代わって支払を受ける。居宅介護サービス費から徴収した料金を減じた額、その他必要な事項を、利用者の居宅介護サービス費又は居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するものとする。
(8)事業者は、事業の提供にあたっては、入浴介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(9)看護職員・介護職員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対して、適切な相談及び助言を行う。
(10)事業者は事業の提供にあたっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況の把握に努める。
(11)居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録、事業提供に関する記録の保管方法は、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できるロッカーや書類箱に整頓して保管するものとする。
(12)事業者は当該事業を受けている利用者が、正当な理由なしに事業利用に関する指示に従わず要介護状態等の程度を増進させたと認められる場合や、不当な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしている等の行為を知り得た場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
[訪問入浴介護の利用料等]
第7条 指定訪問入浴介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割、または3割の額とする。詳細は別紙のとおり。
(1)通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、徴収しない。
(2)費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
[苦情に対する対応方法]
第8条 事業者は自らが提供した事業等に対する苦情に迅速かつ適切に対応する。
(1)事業者は自らが提供した事業に関し、法第23条の規程により市町村が行う文章その他の物件の提出、掲示の求め又は当該市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って行うものとする。
[通常の事業の実施地域]
第9条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
横浜市旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、緑区、泉区 (横浜市内応相談)
[サービス利用にあたっての留意点]
第10条 利用者はサービスを受けるにあたり、次の点に留意することとする。
(1)体調不良、入院又は医師からの指示等で入浴が困難な場合は、早めに連絡を入れる。
(2)満腹時空腹時の入浴は不適切な為、食事は入浴の1時間前に済ませておく。
(3)普段使用している入浴用品等の使用希望があれば、入浴前に用意しておく。
(4)入浴後は、体調によって、布団を減らす、増やすなどの温度調節などを心掛ける。
(5)訪問予定時刻は、交通事情等により、ずれる事もあることを理解しておく。
[緊急時等における対応方法]
第11条 看護職員・介護職員は、利用者に対する事業実施中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する等必要な措置を講じるものとする。
[秘密の保持及び個人情報保護について]
第12条
- 事務所は、業務上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密および個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等との連携を図る等正当な理由がない場合以外は開示しません。
- 事業所は、そのサービス提供で知り得たお客様およびその家族様等の秘密および個人情報また、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。
また、その守秘義務は就業中はもとより退職後も同様とする。
(3)事業所は、必要な範囲においてお客様およびそのご家族の個人情報を取り扱い致します。なお、お客様およびそのご家族様等から取得した個人情報を以下の目的の為に使用します。
【個人情報使用目的】
- 事業所サービス提供のため
- お客様へのサービス提供について他の事業所と連携をするため(サービス担当者会議)
- お客様およびその家族様等へのサービス料金のご請求(徴収)やその他ご連絡のため
- 統計データへの利用(但し、個人を特定できるような利用は一切致しません。)
- 緊急時に医療機関に連絡するため
(4)上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とする。
[事故発生の対応について]
第13条
指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、居宅介護支援事業者への連絡を行い、必要な措置を講じなければなりません。事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しその記録を2年間保管する事。損害すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有する事、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
[損害賠償について]
第14条
- 事業所は訪問入浴介護サービスの実施にあたって事業所の責めにきすべき事由により、 お客様またはそのご家族様の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、相当範囲内においてその損害を賠償します。但し、事業所自らの責めに帰すべき事由に寄らない場合には、この限りではありません。
- お客様またはそのご家族様などが事業所の従業者に対して生命・身体・財産などの損害を与えた場合には、相当範囲においてその損害賠償を請求されることがあります。
- 物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による修理または復元を原側とする。修理または復元が不可能の場合は、原則として購入時の価格ではなく時価(購入価格や使用年数・耐久年数を考慮した額)をその賠償額範囲とします。そのため、購入から長年を経過した品物については、賠償しかねることがあります。
- 取り扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示をお願いします。
[虐待の防止)
第15条
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
[その他運営についての留意事項]
第16条 事業所は、看護職員・介護職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) ① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 (全体研修計画にて)
(2)事業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(3)従業者が従業者でなくなった後においても、利用者又はその家族の業務上知り得た秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(4)看護職員・介護職員は、その同居家族である利用者に事業の提供をしてはならない。
(5)事業者は、居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録、その他提供に関する記録を整備しておくとともに、その完結の日から横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例に定められた保管期間にそって保管しなければならない。
(6)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
この規定は、平成26年7月1日から施行する。
この規定は、平成28年6月1日から施行する。
この規定は、平成30年5月10日から施行する。
この規定は、平成30年9月1日から施行する。
この規定は、平成30年10月20日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年6月1日から施行する。